お役立ち情報(損害保険)
お客さまに寄り添い、いつでも相談できる身近なパートナーであり続けたいという想いから、お客さまに役立つ情報をお届けいたします。是非ご一読いただけますと幸いです。
地震保険料控除とは?
地震保険料控除とは、1年間に支払った地震保険料の額に応じた一定額を所得から差し引き、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。なお、地震補償保険を除く地震保険は、原則単独で加入することができないため、火災保険とセットで契約することがほとんどですが、地震保険料控除の対象となるのは地震保険に該当する部分の保険料のみです。(火災保険料は対象外)
年末調整や確定申告にて保険料控除を行いますが、申請には保険料控除証明書が必要となります。年末調整は今頃から11月にかけて行われるのが一般的です。令和3年分の確定申告は令和4年1月上旬頃から対応が開始されます。
控除証明書はどうやって入手するの?
損害保険ジャパンの契約の場合は、保険会社からご契約者さまへ郵送で送付いたします。
損保ジャパンの地震控除証明発送時期
2021年の「保険料控除証明書」の発送時期は、以下のとおりです。
| 保険の種類 | 控除証明書発送期間 |
|---|---|
| 地震保険、積立傷害保険、医療保険、がん保険、介護保険、所得補償保険、個人用傷害所得総合保険 | 10月6日から10月7日まで |
| 特約火災に付帯する地震保険(住宅金融支援機構特約火災保険、沖縄振興開発金融公庫特約火災保険、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険) | 10月1日から10月19日まで |
損保ジャパンの地震控除証明発行の流れ
次の方法で「保険料控除証明書」が発行されます。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、「保険料控除証明書」の個人への発行を省略しております。
また、平成31年1月以後、保険会社等が書面により交付していた控除証明書を電子データ(電子的控除証明書等)で交付できるようになりました。
詳細については損保ジャパンホームページ内「
控除証明書の発行について
」を参照ください。
-
「保険証券(継続証)」に添付して発行されます。
(商品により、証券の右片・下片または証券冊子の証券の次ページ*に控除証明書が添付されています。控除証明書は証券発送時に証券と同封して郵送されます。)
「個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険で所得補償ありのプラン)」の場合、初年度にかかわらず毎年10月上旬にご契約者宛に「控除証明書」を郵送します。
*保険始期が2010年1月1日以降の個人用火災総合保険で地震保険または地震火災特約にご加入のご契約は、保険証券・控除証明書・取扱説明書の冊子を郵送しています。 -
2年目以降分について
毎年10月上旬にご契約者あてに「控除証明書」を郵送します。
出典:損保ジャパンホームページ
「
保険料控除証明書に関するお知らせ
」
「
控除証明書発行の流れ
」
どのくらい控除されるの?
(1)地震保険料控除
| 区分 | 所得税 | 住民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地震保険料控除 | 年間支払保険料 | 控除額 | 年間支払保険料 | 控除額 |
| 50,000円以下 | 控除対象保険料全額 | 50,000円以下 | 控除対象保険料×1/2 | |
| 50,000円超 | 50,000円 | 50,000円超 | 25,000円 | |
(2)長期損害保険料控除の経過措置
| 区分 | 所得税 | 住民税 | ||
|---|---|---|---|---|
|
長期損害保険料控除
(経過措置) 実際の申告は、「地震保険料控除」として申告します。 |
年間支払保険料
(控除対象保険料のみ) |
控除額 |
年間支払保険料
(控除対象保険料のみ) |
控除額 |
| 10,000円以下 | 控除対象保険料全額 | 5,000円以下 | 控除対象保険料全額 | |
|
10,000円超
20,000円以下 |
控除対象保険料×1/2
+5,000円 |
5,000円超
15,000円以下 |
控除対象保険料×1/2
+2,500円 |
|
| 20,000円超 | 15,000円 | 15,000円超 | 10,000円 | |
(ご注意)
-
(1)と(2)の両方の適用をうけるときは、「地震保険料控除の控除額」と「長期損害保険料(経過措置)の控除額」の合計額となります。
ただし、所得税は合計額が50,000円を超える場合は50,000円、住民税は25,000円を超える場合は25,000円が限度となります。 - 「ひとつの契約」で、「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除(経過措置)」の両方の保険料がある契約は、いずれか一方の保険料のみを保険料控除に使用します。なお、使用した契約のもう一方の保険料は申告には使用できません。
出典:損保ジャパンホームページ「 実際の控除額および控除限度額について 」
当社での火災保険(地震保険)の取扱は こちら です。
損害保険
ご相談・お問い合わせ窓口
損保ジャパンパートナーズでは、保険商品や社会制度に精通した
保険のプロフェッショナルがご相談にお応えします。